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本日、京都府 南部地域 (京都市を除く)において次のとおり食中毒注意報が発令されましたので、お知らせします。
令和7年8月18日(月)午前10時〜
令和7年8月21日(木)午前10時まで
(72時間:3日間)
●発令対象地域:京都府 全域 (京都市を除く)
●発令基準:食中毒が発生しやすい高温・多湿時に、食中毒の注意喚起を効果的に行うため、次のいずれかの条件を満たしたときに発令(※今回は発令基準@に該当)
@ 気温30℃以上が10時間以上継続する事が予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上となることが予想されるとき
A 前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき
B その他、注意喚起の必要があると認められるとき
●発令状況
○今期9回目発令( 南部のみ3回、北部のみ2回、同時4回)
(食中毒予防の注意事項)
ア 調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
*特にテイクアウトや宅配による食品は早く食べる。
イ 牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
ウ 冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
エ まな板、包丁、フキンを消毒する。
オ ネズミ、ハエ、ゴキブリを駆除する。
カ 体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
キ 用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
ク 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
@施設の規模や人員に応じた無理のない提供数とする。
A調理した食品は常温放置せず、適切に温度管理を行う。
B販売時に消費者に対してすぐに食べるよう伝える。
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※令和7年8月18日現在です。
変更になるかもしれませんので随時ご確認ください。
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府内で飲食店・宿泊施設・食品小売業を営業する皆様へ
食品ロス削減に取り組む店舗様の登録を募集いたします。
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くるみのアレルギー表示については、これまで義務表示に準するものとして表示が推奨されてきました。
今般、表示の義務化について、これまでの検討を踏まえ、消費者委員会の答申が出されたことから、義務化の方
針が確定しました。
表示に当たっては、原材料・製造方法の確認、包材の切替え、必要に応じ公定検査法による確認等が必要に
なると考えます。
適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料の管理、フードチェーンにおける事
業者間の情報提供も重要となり、仕入先への確認も必要になると考えます。
交付は令和5年3月の予定であり、その後、経過措置期間が令和7 年3 月31 日までとされていますが、食物
アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて準備いただけますようお願いします。
お問い合わせは以下にお願いします。
消費者庁食品表示企画課(TEL: 03-3507-8800(代表)、内線 2323、2444)
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公益社団法人京都府食品衛生協会では、令和4年度よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催します。
このeラーニング方式による講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。
このeラーニング方式による講習会を修了することで、当協会が開催する会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「修了証書」を発行します。
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食品安全委員会公式YouTubeチャンネルにて 「食中毒予防と加熱調理」を公開
(内閣府 食品安全委員会)
食品安全委員会では、
低温調理するコツを解説する動画を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。
低温調理で作ったサラダチキンや鶏ハムはしっとりとしていて、
おいしいですが、自己流で作ると、加熱不足で食中毒が発生する危険があります。
動画では、調理科学担当の香西みどり委員が、科学的に安全な温度や
加熱時間などの守るべき調理のポイントを、短時間(約5分)でコンパクトに紹介しています。
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