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本日、京都府 全域 において次のとおり食中毒注意報が発令されましたので、お知らせします。
●注意報の概要
令和8年7月7日(火)午前10時〜
令和8年7月10日(金)
午前10時
まで (72時間:3日間)
●発令対象地域:京都府全域(京都市を除く)
(発令基準)
●発令基準:食中毒が発生しやすい高温・多湿時に、食中毒の注意喚起を効果的に行うため、次のいずれかの条件を満たしたときに発令(※)今回は発令基準Aに該当
@ 気温30℃以上が10時間以上継続する事が予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上となることが予想されるとき
A 前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき
B その他、必要と認められるとき
●発令状況
京都府では、毎年7月1日から9月30日の間、食中毒が発生しやすい高温・多湿時に「食中毒注意報」を発令し、
食品事業者をはじめとする府民の皆様に対して注意喚起を行っています。
昨年度は16回発令(南部のみ7回、北部のみ4回、京都府全域(京都市を除く)5回)
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厚生労働省公式の一般飲食店事業者向けHACCP 衛生管理記録アプリが作成されました
厚生労働省が食品衛生法改正事項実態把握事業として作成した、HACCPの普及及び継続的な運用を支援することを目的として、衛生管理計画や実施記録について入力できるアプリです。
※本アプリはスマートフォン、タブレット専用となります。
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くるみのアレルギー表示については、これまで義務表示に準するものとして表示が推奨されてきました。
今般、表示の義務化について、これまでの検討を踏まえ、消費者委員会の答申が出されたことから、義務化の方
針が確定しました。
表示に当たっては、原材料・製造方法の確認、包材の切替え、必要に応じ公定検査法による確認等が必要に
なると考えます。
適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料の管理、フードチェーンにおける事
業者間の情報提供も重要となり、仕入先への確認も必要になると考えます。
交付は令和5年3月の予定であり、その後、経過措置期間が令和7 年3 月31 日までとされていますが、食物
アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて準備いただけますようお願いします。
お問い合わせは以下にお願いします。
消費者庁食品表示企画課(TEL: 03-3507-8800(代表)、内線 2323、2444)
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公益社団法人京都府食品衛生協会では、令和4年度よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催します。
このeラーニング方式による講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。
このeラーニング方式による講習会を修了することで、当協会が開催する会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「修了証書」を発行します。
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食品安全委員会公式YouTubeチャンネルにて 「食中毒予防と加熱調理」を公開
(内閣府 食品安全委員会)
食品安全委員会では、
低温調理するコツを解説する動画を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。
低温調理で作ったサラダチキンや鶏ハムはしっとりとしていて、
おいしいですが、自己流で作ると、加熱不足で食中毒が発生する危険があります。
動画では、調理科学担当の香西みどり委員が、科学的に安全な温度や
加熱時間などの守るべき調理のポイントを、短時間(約5分)でコンパクトに紹介しています。
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