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「京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が
公布されましたので、お知らせします。
1 改正の理由
ふぐ処理師試験の受験資格の見直し等を行うため、所要の改正を行うものである。
2 改正の内容
・ふぐ処理師の免許を交付する場合に知事が適当と認める者として、保健所を設置す
る市の長が行う試験に合格し、免許等を受けているものを追加(条例第6条、第7
条、規則第2条)
・ふぐ処理師試験の受験資格に関する規定を廃止(条例第9条、規則第7条)
・ガイドラインに沿ったふぐ処理師試験の試験科目の変更(規則第5条)
・その他、所要の規定整備
3 施行日
令和5年3月17日
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くるみのアレルギー表示については、これまで義務表示に準するものとして表示が推奨されてきました。
今般、表示の義務化について、これまでの検討を踏まえ、消費者委員会の答申が出されたことから、義務化の方
針が確定しました。
表示に当たっては、原材料・製造方法の確認、包材の切替え、必要に応じ公定検査法による確認等が必要に
なると考えます。
適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料の管理、フードチェーンにおける事
業者間の情報提供も重要となり、仕入先への確認も必要になると考えます。
交付は令和5年3月の予定であり、その後、経過措置期間が令和7 年3 月31 日までとされていますが、食物
アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて準備いただけますようお願いします。
お問い合わせは以下にお願いします。
消費者庁食品表示企画課(TEL: 03-3507-8800(代表)、内線 2323、2444)
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公益社団法人京都府食品衛生協会では、令和4年度よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」を開催します。
このeラーニング方式による講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。
このeラーニング方式による講習会を修了することで、当協会が開催する会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「修了証書」を発行します。
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食品安全委員会公式YouTubeチャンネルにて 「食中毒予防と加熱調理」を公開
(内閣府 食品安全委員会)
食品安全委員会では、
低温調理するコツを解説する動画を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。
低温調理で作ったサラダチキンや鶏ハムはしっとりとしていて、
おいしいですが、自己流で作ると、加熱不足で食中毒が発生する危険があります。
動画では、調理科学担当の香西みどり委員が、科学的に安全な温度や
加熱時間などの守るべき調理のポイントを、短時間(約5分)でコンパクトに紹介しています。
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府内で飲食店・宿泊施設・食品小売業を営業する皆様へ
食品ロス削減に取り組む店舗様の登録を募集いたします。

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